労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  秋田やまもと農業協同組合 
事件番号  秋田地労委 平成13年(不)第1号 
申立人  秋田県農業協同組合労働組合 
申立人  秋田県農業協同労働組合秋田やまもと支部 
被申立人  秋田やまもと農業協同組合 
命令年月日  平成13年12月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  農協が、職員協議会と組合の合同懇談会に組合員を強制的に出席させ、同人を労組代表者として取扱い、団交において決定すべき時間外手当に関する事項を決定したことが争われた事件で、①組合の意に反して組合員を労働条件に関する協議のための労使の会合に出席させるなどしての支配介入の禁止、②文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  主 文
1 被申立人は、申立人らの意向に反して、申立人らの組合員をあたかもその代
 表であるかのように労働条件に関する協議のための労使の会合に出席させるな
 どして、申立人らの組織・運営に支配介入してはならない。
2 被申立人は、申立人らに対し、本命令書写しの交付の日から7日以内に、下
 記文書を手交しなければならない。
                 記

                誓約書
  当農業協同組合が、平成12年6月28日の合同懇談会に、貴労働組合支部
 の意向に反し、貴支部X3を強いて出席させた行為は、秋田県地方労働委員会
 によって、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定され
 ました。
  今後は、貴労働組合及び貴労働組合秋田やまもと支部の自立性を尊重し、再
 びこのような行為を繰り返さないことを誓います。
  平成 年 月 日
  秋田県農業協同組合労働組合
    X1  様
  秋田県農業協同組合労働組合秋田やまもと支部
    X2  様
                    秋田やまもと農業協同組合
                      Y1        (印)
3 申立人らのその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2901 組合無視
分会員は農協職員からの合同懇談会への出席要請を重ねて断っており、また、分会員の上司は分会の欠席意思が明確であることを承知していたにもかかわらず、分会員に出席を強く要請した行為は、分会の意向を無視し、分会組織の分断及び弱体化を企図した行為であり、労組法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  協同組合 
掲載文献  不当労働行為事件命令集121集454頁 
評釈等情報   

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