概要情報
事件名 |
明光タクシー |
事件番号 |
和歌山地労委 平成13年(不)第1号
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申立人 |
全日本建設交運一般労働組合田辺支部明光タクシー分会 |
被申立人 |
明光タクシー株式会社 |
命令年月日 |
平成13年11月29日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、分会長の傷害事件を理由として懲戒解雇処分を行ったこと、及び同問題に関する団交申し入れを拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人が平成13年1月12日に文書で申し入れた団体交渉に 、速やかに、誠意をもって応じなければならない。 2 申立てのその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0600 暴力行為
会社が行った分会長の傷害事件を理由とした懲戒解雇については、相当性は認められないものの、会社が分会長であることを理由として懲戒解雇を行ったと認めるに足りる疎明もなく、会社の不当労働行為意思を認めることもできないとして、申立てが棄却された例。
2247 解決済
分会長の懲戒解雇後の団体交渉申入れに対して、会社が懲戒解雇以前の団体交渉で協議済みであることを理由として団体交渉を拒否したことは、正当な理由とは認められず、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集121集380頁 |
評釈等情報 |
 
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