労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  内田油圧機器工業 
事件番号  愛知地労委 平成12年(不)第1号 
申立人  全日本金属情報機器労働組合 
被申立人  内田油圧機器工業株式会社 
命令年月日  平成13年11月26日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、製造部門の移転に伴う従業員の配置転換に関する団交において、団交出席予定者に会社従業員でない組合員が含まれていることを理由に拒否したことが争われた事件で、団交に会社の従業員でない組合員が出席することを理由とする団交拒否の禁止を命じた。 
命令主文  主 文
 被申立人は、被申立人の従業員でない申立人の組合員が出席することを理由と
して、申立人との団体交渉を拒否してはならない。 
判定の要旨  2123 その他交渉出席者
会社は、組合の団交申入れに対し、会社の従業員でない組合員が含まれているとし、正当な理由なく団体交渉を拒否したものであり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとされた例。

4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
会社は、団体交渉の交渉事項がどのようなものであるかに関わらず、誰が出席者であるかによって団体交渉を受け入れるかどうかを決定したものと認められるから、交渉事項を特定せず、会社は正当な理由なく団体交渉を拒否してはならないことを命じるのが相当とされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集121集372頁 
評釈等情報   

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