労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明泉学園 
事件番号  東京地労委 平成10年(不)第51号 
申立人  東京私立学校教職員組合 
申立人  明泉学園教職員組合 
被申立人  学校法人明泉学園 
命令年月日  平成13年11月20日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  法人が、組合員ら4名が組合を結成したことの報復として夏季賞与及び年末賞与について減額査定したことが争われた事件で、①組合員ら4名の夏季・年末賞与について人事考課率及び勤務評価率の一般教員又は常勤講師の平均値への是正、②バックペイを命じた。 
命令主文  主 文
1 被申立人学校法人明泉学園は、申立人明泉学園教職員組合の組合員X1及び
 X2の平成9年度夏季・年末賞与の人事考課率及び平成10年度夏季・年末賞
 与の勤務評価率を、いずれも、同人らを除いた一般教諭の平均値に是正し、そ
 れぞれ支給すべき額を再計算の上、既に支払った額との差額を支払わなければ
 ならない。
2 被申立人学園は、申立人組合の組合員X3及びX4の平成9年度夏季・年末
 賞与の人事考課率及び平成10年度夏季・年末賞与の勤務評価率を、いずれも
 、同人らを除いた常勤講師の平均値に是正し、それぞれ支給すべき額を再計算
 の上、既に支払った額との差額を支払わなければならない。
3 被申立人学園は、第一項及び第二項を履行したときは、再計算の根拠とした
 数値及び計算式を示して、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない
 。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
2900 非組合員の優遇
夏季・年末賞与においての組合員らに対する学園の勤務評価には疑問があり、組合結成前と比べ、低査定を受けていることについて、合理的な理由があると認める疎明がないこと、教諭らのほとんどを第一職員室に配置し、組合員だけを非常勤講師のみがいる第二職員室に配置しており、学園の組合員に対する嫌悪感がうかがわれることから、学園が行った本件低査定の真の理由は、組合及び組合員らを嫌悪する学園が、組合員らを賞与の支給において他の教職員と差別するためであったと認められ、学園のこれらの行為は、組合活動を理由とする不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入であり、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集121集292頁 
評釈等情報   

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