概要情報
事件名 |
明泉学園 |
事件番号 |
東京地労委 平成11年(不)第31号
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申立人 |
東京私立学校教職員組合 |
申立人 |
明泉学園教職員組合 |
被申立人 |
学校法人明泉学園 |
命令年月日 |
平成13年11月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、組合員4名に対し、理事長と対面した際に挨拶をせず無視したこと、理事長の前に立ちふさがったこと等を理由に厳重注意処分を行ったことが争われた事件で、組合員らに対する厳重注意処分がなかったものとして取扱い及び文書交付を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人学校法人明泉学園は、(1)平成10年4月10日付で行った申立 人明泉学園教職員組合の組合員X1に対する厳重注意処分、同年5月21日付 で行った同組合員X2、X3及びX4に対する厳重注意処分並びに同年10月 3日付で行った同組合員X2及びX1に対する厳重注意処分をすべてなかった ものとして扱い、(2)その旨を同組合員X1、X2、X3及びX4に対し、 文書で通知しなければならない。 2 被申立人学園は、前項(2)を履行したときは、速やかに問う委員会に文書 で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
学園の執行委員長らに対する非違行為を理由とした厳重注意処分の理由は、組合及び組合員の存在を嫌悪する学園が、組合員らに精神的な不利益を与え、組合を弱体化させることにあったとみることが相当であるから、執行委員長らに対する本件厳重注意処分は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集121集321頁 |
評釈等情報 |
 
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