概要情報
事件名 |
工業所有権協力センター |
事件番号 |
東京地労委 平成 9年(不)第56号
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申立人 |
全労協全国一般東京労働組合 |
被申立人 |
財団法人工業所有権協力センター |
命令年月日 |
平成13年 8月28日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
センターが、分会あて等の郵便物の引渡しを拒否したことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、センターに対し、分会あて等の郵便物について名宛人に引き渡すこと及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人財団法人工業所有権協力センターは、申立人全労協全国一般東京労 働組合のIPCC分会IPCC分会役員及びIPCC分会員宛の郵便物につい て差出人の如何に拘わらず、返送することなく、各名宛人に引き渡さなければ ならない。 2 被申立人財団は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申 立人組合及びIPCC分会に交付しなければならない。 記 年 月 日 全労協全国一般東京労働組合 執行委員長 X1 殿 同 IPCC分会 執行委員長 X2 殿 財団法人工業所有権協力センター 理事長 Y1
当財団が、貴分会、分会役員及び分会員宛郵便物につき、これを差出人に返 送し、名宛人に取次ぎをしない行為は、東京都地方労働委員会において不当労 働行為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は文書を交付した日を記載すること。) 3 被申立人財団は、前2項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告 しなければならない。 |
判定の要旨 |
1603 組合活動上の不利益
郵便物の取次ぎは、便宜供与と呼称するまでもないことがらであり、仮に便宜供与であるとしても、業務に重大な支障を生じ過大な負担を使用者に対してかけるほどのものではなく、また、センターは、個人あるいは親睦団体に対しては問題なく取り次いでおり、肩書きを付けずに個人名義で送付されるようになった郵便物でも、発信人が労働組合関係であれば取り次がず返送していることを考え併せると、センターが分会及び分会長並びに分会員宛郵便物を取り次がず敢えて返送した行為は、郵便物の差出人が労働組合関係であることのみによる差別的取扱いであり、組合の存在を嫌悪し、その運営に影響を及ぼそうとするもので、支配介入に当たるとされた例。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集120集440頁 |
評釈等情報 |
 
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