概要情報
事件名 |
エックスエルジャパンコム |
事件番号 |
大阪地労委 平成12年(不)第85号
|
申立人 |
ゼネラルユニオン |
被申立人 |
株式会社エックスエルジャパンコム |
命令年月日 |
平成13年 9月10日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、解雇通知後に組合を結成した従業員らの解雇等に関する団交を拒否したことが争われた事件で、組合員らの解雇撤回等を議題とする団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人は、申立人から平成12年10月23日付けで申入れのあった申立人 組合員らの解雇撤回等を議題とする団体交渉に、速やかに誠意をもって応じなけ ればならない。 |
判定の要旨 |
4906 外国法人・外国法人の出先機関
分会員らが締結した雇用契約関係は、契約書上親会社との間で交わされたことになっており、国外の親会社が分会員らの使用者に当たるかどうかはさておき、月例賃金の支払、退職証明書の発行、官公署への提出書類の作成等をし、かつ、団体交渉の要求に対する回答を行っている会社は、組合員らの使用者に当たるとされた例。
2253 受取り拒否・申入れなし
会社は、団体交渉申入書について、ファックス等によりその内容が分会員の解雇問題等に関する団体交渉申入れであることを了知した上で、これらの申入れに係る文書の受け取りを拒否し、その後組合との団体交渉には一切応じていないことは明らかであるから、組合の正当な団体交渉申入れを拒否するものであり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとされた例。
|
業種・規模 |
情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集121集70頁 |
評釈等情報 |
 
|