労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  南海電気鉄道 
事件番号  大阪地労委 平成10年(不)第20号 
申立人  個人 X3 
申立人  個人 X2 
申立人  個人 X1 
被申立人  南海電気鉄道株式会社 
命令年月日  平成13年 7月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、①学習会開催のため、会社の了解を得た上で会議室を使用したことに対し、政治的色彩のある学習会を開催したこと等を理由に分会長を戒告処分としたこと、②分会員の駅構内における座り込み、ビラ配布を行ったことを理由として分会長及び2名の副分会長をそれぞれ
戒告処分及び減給処分としたことが争われた事件で、①分会長に対する戒告処分及び減給処分がなかったものとしての取扱い、②2名の副分会長に対する戒告処分がなかったものとしての取扱い、③文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は申立人X1に対し、平成10年1月20日付けで行った戒告処分及
 び同年6月22日付けで行った減給処分がなかったものとして取り扱わなけれ
 ばならない。
2 被申立人は申立人X2に対し、平成10年6月22日付けで行った戒告処分が
 なかったものとして取り扱わなければならない。
3 被申立人は申立人X3に対し、平成10年6月22日付けで行った戒告処分が
 なかったものとして取り扱わなければならない。
4 被申立人は申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない
 。
                 記
                               年 月 日
     X1    殿
     X2    殿
     X3    殿
                     南海電気鉄道株式会社
                     代表取締役  Y1
  当社が行った、X1氏に対する平成10年1月20日付け戒告処分及び同年6
 月22日付け減給処分並びにB氏及びX3氏に対する同年6月22日付け戒告処
 分は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号に該当する不
 当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないよ
 うにいたします。 
判定の要旨  0202 会社施設の利用
1400 制裁処分
会社の使用禁止命令に反する会議室利用を理由とする本件分会長に対する戒告処分は、会社が使用禁止命令を明確に命じたものとも言い切れないこと、分会の行った学習会の一部に政治的色彩を帯びた部分がみられるが、明白に政治活動を目的とした集まりとはいえないこと、同処分時期は労働条件に係る改定案をめぐり一定の緊張関係にあったこと等からあうると、本件処分は、学習会に政治的色彩があったこと等を口実として、同人を不利益に取り扱った不当労働行為であるとされた例。

0200 宣伝活動
0202 会社施設の利用
1400 制裁処分
分会員による駅構内における座り込み等及びビラ配布は、座り込み等及びビラ配布の目的等から総合的に判断すると、 座り込み等及びビラ配布は労働組合の正当な行為であり、これら行為を理由とする本件分会長に対する減給処分及び副分会長2名に対する懲戒処分は、同人らを不利益に取り扱った不当労働行為であるとされた例。

0125 組織・職場活動(含証人の行為)
本件分会は、組合の下部組織にすぎず、その構成員、組織、意思決定方法、機関、財政的基盤等につき独自の規約を有するとの疎明のないことから、労組法第2条の労働組合とはいえないものであり、同分会に対する支配介入の救済申立てについては認めることはできないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集120集244頁 
評釈等情報   

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