概要情報
事件名 |
公共社会福祉事業協会 |
事件番号 |
大阪地労委 平成11年(不)第36号
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申立人 |
大阪地域合同労働組合 |
被申立人 |
社会福祉法人公共社会福祉事業協会 |
命令年月日 |
平成13年 7月24日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
協会が、組合の分会長を、分会員のいない職場へ配置転換したことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、協会に対し、(1)分会長の異動がなかったものとして取扱い、(2)人事異動の協議に関し、別組合との差別取扱いの禁止、文書手交を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人組合員X1に対する平成11年4月1日付け東大阪市立春 宮保育所への異動はなかったものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人は、人事異動に関する協議について、申立人に対して他の労働組合 と差別的な取扱いをしてはならない。 3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない 。 記 年 月 日 大阪地域合同労働組合 執行委員長 X2 殿 社会福祉法人公共社会福祉事業協会 理事長 Y1 当協会が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法 第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今 後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 (1)貴組合員X1氏を平成11年4月1日付けで東大阪市立春宮保育所へ異動 したこと (2)貴組合に対して、平成11年4月の人事異動に関する協議について、他 の労働組合と差別的な取扱いをしたこと |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会長の異動は、経験の長い保育士の配置換えという運営上の必要性から行われたというよりは、就業規則等の全面適用を図ることをねらいとして、分会長を他分会員と分断し、組合活動における不利益を与え、新就業規則等の適用に反対の方針を採る組合等の活動の弱体化を企図したものとみるのが相当であり、かかる協会の行為は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
2500 別組合の結成・援助
2900 非組合員の優遇
協会は、平成十一年四月の異動について、別組合とは事前に実質的な協議を行っているのに対し、組合等には事前に情報すら伝えなかったのであるから、協会の取扱いは、別組合に比べて組合等を差別して取扱ったものと判断され、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
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掲載文献 |
不当労働行為事件命令集120集229頁 |
評釈等情報 |
 
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