労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪証券取引所・仲立証券 
事件番号  大阪地労委 平成10年(不)第44号 
申立人  大阪証券労働組合 
被申立人  仲立証券株式会社 
被申立人  株式会社大阪証券取引所 
命令年月日  平成13年 7月19日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  取引所が、仲立証券の従業員である組合員の賃金を引き下げさせたこと及び仲立証券が組合員を解雇したことが争われた事件で、いずれも不当労働行為に当たらないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  4915 親会社
取引所がT証券の中心業務であった媒介業務に関して制度面、労働条件面から支配的立場にあったことは明らかであり、その支配は、少なくとも平成9年以降、T証券従業員の賃金等労働条件を重要な面において現実的かつ具体的に及んでいたとみるのが相当であり、加えて取引所は、T証券の経営再建の過程や資本、人事面においてT証券に対する相当程度の支配関係を有していたとみることができるので、少なくとも平成9年の急激かつ大幅な仲立手数料率の引き下げ以降、取引所は、媒介業務に関しては、労働組合法上T証券の従業員の使用者としての地位にあったと認めることができるとした例。

1107 その他
1203 その他給与決定上の取扱い
1800 会社解散・事業閉鎖
3105 事業廃止、工場移転・売却
取引所は、国内はもとより金融市場の世界的な競争に勝ち残るため、取引所の抜本的な改革が不可欠であるという認識に立ち、売買立会場のあり方の見直しを進め、さらには仲立手数料を引き下げに及んだとみるのが妥当であり、取引所が組合を嫌悪して仲立手数料率を引き下げ、T証券賃金引き下げに至らせたということはできないとした例。

1107 その他
1203 その他給与決定上の取扱い
1800 会社解散・事業閉鎖
3105 事業廃止、工場移転・売却
T証券が、従業員の賃金引下げたことは、T証券が経営再建を図るためにやむを得ず行ったものであったり、T証券のが組合を嫌悪しで行ったものとは認められないとされた例。

3105 事業廃止、工場移転・売却
T証券の営業廃止については、仲立手数料率の引き下げや取引の完全自動執行への取引所の媒介業務に関する一連の政策が大きく影響したものと判断され、仲立手数料の引き下げの場合と同様の事情によるものであるから、取引所が組合を嫌悪してT証券の営業を廃止したとはいえないとされた例。

3105 事業廃止、工場移転・売却
T証券が営業廃止し従業員を解雇したことは、取引所の政策によるところが大きく、ひとりT証券の責めに帰すべきものでないことは明らかであり、T証券が組合を嫌悪して行ったものとは認められないとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集120集510頁 
評釈等情報   

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