労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北九州市 
事件番号  福岡地労委 昭和41年(不)第28号 
申立人  個人 X1他 
申立人  自治労連北九州市職員労働組合現業評議会他 
被申立人  北九州市他 
命令年月日  平成13年 7月13日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  本件は、組合員に対する争議行為等を理由とした懲戒処分が争われた事件(78件)懲戒処分と団交拒否が争われた事件(3件)及び団交出席時間及び労働委員会出席時間に関する不誠実団交が争われた事件(1件)について組合らは、申立てを維持する意思を放棄したものと認めざるを得ないとして、申立てを却下した。 
命令主文  主 文
 本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5142 申立意思の放棄
組合は、申立事件に関する審査の保留後、それらの全事件について審査を進行させてもらうには及ばない旨の申述をしており、その後、組合らから係属事件に関する方針についての回答要請に応答がなかったため、組合らは本件申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとして、労働委員会規則第34条第1項第7号を適用して却下した例。

業種・規模  地方公務(市町村機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集120集626頁 
評釈等情報   

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