労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東海旅客鉄道(組合事務所) 
事件番号  大阪地労委 平成11年(不)第33号 
申立人  ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部 
申立人  ジェイアール東海労働組合 
被申立人  東海旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成13年 6月12日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、他組合には組合事務所を賃与しているにもかかわらず、組合には、場所がないことを理由に、便宜供与を行わなかったことが争われた事件で、組合事務所の便宜供与の実施及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、関西地区において組合事務所の便宜供与を行わ
 なければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない
 。
                 記
                              年 月 日
  ジェイアール東海労働組合
   中央執行委員長 X1 殿
  ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部
   執行委員長 X2 殿
                        東海旅客鉄道株式会社
                         代表取締役  Y1
  当社が関西地区において貴組合に組合事務所の便宜供与を行わなかったこと
 は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当
 労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないように
 いたします。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
企業内に複数の労働組合が存在する場合、使用者には労働組合に対する便宜供与の面において、可能な限り中立、平等な態度の保持が要求され、使用者が一方の労働組合に組合事務所を便宜供与しながら、他方の労働組合に対してそれを拒否するには、そのように取扱いを異にするだけの合理的理由の存在が必要であるところ、会社が場所がないという主張は採用できないこと、組合との会社の関係が良好でなかったことは明らかであることから、会社が組合らに組合事務所の便宜供与しないことに合理的な理由が存するとは認められず、このことは労組法第7条第3号の不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集120集82頁 
評釈等情報   

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