概要情報
事件名 |
沖縄バヤリース |
事件番号 |
沖縄地労委 平成13年(不)第2号
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申立人 |
沖縄バヤリース労働組合 |
被申立人 |
株式会社沖縄バヤリース |
命令年月日 |
平成13年 6月 1日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、春闘要求及び組合員の配転問題に関する団体交渉を拒否したことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、申立て後、団体交渉が行われたとみることができるとして、組合の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
(1)会社は、団体交渉を保留する旨通知し、団体交渉に応じなかったが、その後、団体交渉に応ずる旨組合に通知し、団体交渉を行い、団体交渉の議題である賃上げ、配転問題はすべて妥結していることから、会社の行為は、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為には当たらないとされた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集120集492頁 |
評釈等情報 |
 
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