概要情報
事件名 |
八代運送 |
事件番号 |
富山地労委 平成12年(不)第4号
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申立人 |
全国一般労働組合富山地方本部 |
被申立人 |
八代運送株式会社 |
命令年月日 |
平成13年 4月19日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、平成10年年末一時金、同11年賃上げ及び夏期一時金交渉において合意が成立しないまま一時金を支給するなどしたこと、平成11年年末一時金交渉において団体交渉のないまま一時金を支給したことが争われた事件で、平成11年年末一時金の支給に関して、文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人八代運送株式会社は、本命令写しの交付の日から1週間以内に、下 記の文書を申立人全国一般労働組合富山地方本部に手交しなければならない。 (大きさは A4版とし、年月日は手交する日を記入すること。) 記 平成 年 月 日 全国一般労働組合富山地方本部 執行委員長 X1 殿
八代運送株式会社 代表取締役社長 Y1
当社が平成11年年末一時金の支給について、貴組合と団体交渉を行わな かったことは、富山県地方労働委員会において不当労働行為であると認定さ れました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2231 組合の不誠実
2250 未妥結・打切り・決裂
2501 親睦団体の利用
平成10年年末一時金について、会社が、組合との合意が成立していないにもかかわらず年末一時金を支給したのは、組合が要求する「査定問題」に関する謝罪問題の年内での合意が困難であると判断したこと、組合員にも同時支給しないと組合差別になるといわれていたことを考慮すると、団体交渉拒否ひいては支配介入に当たるとまでは認められないとされた例。
2231 組合の不誠実
2250 未妥結・打切り・決裂
2251 一方的決定・実施
2501 親睦団体の利用
平成11年賃上げ及び夏季一時金等の団体交渉において、会社は組合からの要求に応じ、一時金支給の査定について基準や結果の説明を行い、また、譲歩して賃上げ等の交渉を進めようとしたのに対し、組合があくまで「査定問題」に固執して会社の団体交渉の申入れにも応じていないことから、会社の対応は不誠実なものであったとは認められず、支給日がかなり遅かったことも考慮すれば、会社が交渉途中に夏季一時金の支給等を行ったことは、団交拒否、支配介入にあたるとまでは認められないとされた例。
2253 受取り拒否・申入れなし
平成11年年末一時金について、会社が組合に対して年末一時金の要求が遅れていることの理由等を確かめることなく、年末一時金支給の決定をすることは、不適切であり、要求が遅れていることの理由等を確めたうえ、必要があれば団体交渉の申入れをすべきであったとして、組合と団体交渉を行わずに一時金を支給したことは団交拒否にあたるとして、文書手交を命じた例
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集119集664頁 |
評釈等情報 |
 
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