概要情報
事件名 |
真颯館 |
事件番号 |
福岡地労委 平成11年(不)第7号
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申立人 |
真颯館高等学校職員組合 |
被申立人 |
学校法人 真颯館 |
命令年月日 |
平成13年 4月13日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
学校が、①学園の常務理事であったX2が団交に出席することを問題
として団交を拒否したこと、②平成10年度賃金引上に関する団交を拒否したこと、③組合が別件不当労働行為事件について負け
たことへの謝罪文を提出しない限り団交しないと述べたことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2123 その他交渉出席者
学園が、常務理事を退職後、職組に加入した者が、交渉担当者として参加する団体交渉を拒否することには、同人が経営者として
知り得た内部事情や学園経営に対し個人的に容喙している事情が依然として存在していること等からしてやむを得ない理由がある
とされた例。
2249 その他使用者の態度
平成10年度賃金引上げ問題について、交渉を打ち切った団体交渉の後に学園は繰り返し行われた組合との事務折衝に応じている
こと、学園は元常務理事の出席がなければ団交に応じることの態度を示していること等からすれば、同問題についての学園の対応
は、労組法7条2号の不当労働行為には該当しないとされた例。
2244 特定条件の固執
学園が、組合が別件不当労働行為救済申立事件で負けたことへの謝罪文を提出しない限り団交に応じないと述べたこと等は認定で
きないとされた例。
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業種・規模 |
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掲載文献 |
不当労働行為事件命令集119集955頁 |
評釈等情報 |
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