事件名 |
オックスフォード・インストゥルメンツ |
事件番号 |
東京地労委 平成 9年(不)第5号
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申立人 |
全国一般労働組合東京南部 |
申立人 |
全国一般労働組合東京南部OIユニオン |
被申立人 |
オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 |
命令年月日 |
平成13年 4月 3日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含
む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、賃金、賞与問題、組合員の未払時間外賃金問題、組合に対す
る便宜供与問題について、団交において誠実に対応しなかったことが争われた事件で、賃金及び賞与に関する団交について、賃金
テーブル及び考課査定と賃金・賞与決定との関わりを表す資料等を提示しての誠実な対応を命じ、その余の申立てを棄却し
た。 |
命令主文 |
1 被申立人オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社は、申
立人全国一
般労働組合東京南部及び同全国一般労働組合東京南部OIユニオンとの賃金及
び賞与に関する団体交渉に当たっては、(1)各等級内の号俸を示した賃金テ
ーブル及び(2)考課査定と賃金・賞与との関わりを表す資料等を提示し、そ
れらについての具体的な説明をするなどして、誠実に対応しなければならない
。
2 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2300 賃金・労働時間
会社の賃金に関する説明では、賃金の具体的な内容や昇級の仕組みが明らかにされていないのであるから、会社が賃金テーブルの
開示を拒否する合理的な理由は認められず、また、会社の説明や資料では、人事考課による賃金決定や賞与決定の仕組みがわから
ないのであるから、会社は、考課査定と賃金・賞与決定との関わりを明らかにしていないといわざるを得ず、したがって、会社は
賃金・賞与に関する団体交渉において誠実に対応したとはいえず、このことは労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当する
とされた例。
2250 未妥結・打切り・決裂
2300 賃金・労働時間
X1元組合員の未払い時間外賃金に関しては、会社が有額回答を示したものの、組合が会社回答に納得できないため、協議は物別
れに終わったのであり、これ以降組合が会社にこの議題に関する団体交渉等を申し入れた形跡もないことから、会社の対応が不誠
実であるとまではいえないとされた例。
2250 未妥結・打切り・決裂
2306 便宜供与
便宜供与に関する交渉は、未だ緒に就いたばかりの段階であり、今後、当事者間での交渉を発展させていく必要はあるものの、現
時点で、会社の対応を不誠実と断ずることは相当ではないとされた例。
2240 説明・説得の程度
本件団体交渉を実のあるものとするためには、会社が賃金及び賞与の内容や考課査定との関わり等について、具体的な説明及び資
料の提示を行うことが必要であるとして、本件団体交渉に当たって、賃金テーブル及び考課査定と賃金・賞与の関わりを表す資料
等を提示し、誠実に対応するよう命じた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集119集641頁 |
評釈等情報 |
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