事件名 |
永島会 |
事件番号 |
高知地労委 平成12年(不)第1号
|
申立人 |
高知県医療労働組合連合会 |
申立人 |
高知県医労連永井病院労働組合 |
被申立人 |
医療法人永島会 |
命令年月日 |
平成13年 3月15日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含
む) |
重要度 |
|
事件概要 |
医療法人が、(1)組合から申入れのあった年末一時金及び賃金表作
成に関する団体交渉において、自己の回答の根拠や主張の裏付けとなる資料を提示するなどして誠意をもって応じなかったこと、
(2)同一時金について、組合員のいる病院の支給率を他の病院よりも低くしたことが争われた事件で、(1)組合から申入れの
あった賃金に関する事項について、自己の回答や主張の裏付けとなる資料を提示するなどして誠意をもって団体交渉を行うこと、
(2)同一時金について、組合員に対し基本給の0.04か月分を支払うことを命じ、その余の申立てについては棄却し
た。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人らから申し入れのあった賃金に関する事項に
ついて、そ
の決定方法や支給基準に対する自己の回答や主張の裏付けとなる資料を提示す
るなどして誠意をもって団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人は、平成11年年末一時金について、申立人高知県医労連永井病院
労働組合の組合員に対し、基本給の0.04か月分を支払わなければならない。
3 申立人らのその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2300 賃金・労働時間
一時金について資料の提出ができないのであれば、口外しないことを前提として組合三役にのみ資料の閲覧をさせるなど、具体的
な根拠を示して説明することも可能であったし、賃金表を作成しないのであれば資料を提示するなどしてその理由を説明し、ま
た、相応の期間に支給基準の是正方法などについて検討を行い、その結果を申立人らに説明して理解を得る努力をすべきであった
のに、こうした努力を何らしていないので、医療法人の団体交渉についての態度は不誠実であるとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
当時は組合が結成された直後であり平成11年年末一時金は労使にとっては初めての本格的な交渉事項であったこと、当時Y1理
事らは申立人らを敵対視していたこと、年末一時金の労使交渉においては支給率に格差を設けたことについての具体的な説明や資
料の提出がなされていなかったことなどからすれば、医療法人が組合員のいる病院の支給率を組合員のいない病院よりも低くした
ことは組合設立及び組合活動を理由としてなされた不利益な取扱いであるとされた例。
4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
申立人らは年末一時金に係る団体交渉を求めているが、組合の組合員に対し差額の支払いを命じた以上、この点について団体交渉
を命ずる必要はないとされた例。
|
業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集119集536頁 |
評釈等情報 |
|