労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  嵐山タクシー 
事件番号  京都地労委 平成12年(不)第4号 
申立人  嵐山タクシー第一労働組合 
被申立人  嵐山タクシー株式会社 
命令年月日  平成13年 2月16日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、チェックオフの実施及び組合掲示板の設置を拒否したことが争われた事件で、①命令書交付後3ヶ月以内のチェックオフの実施、②別組合と同程度の大きさの掲示板を設置するための場所の提供を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、本命令書交付後3箇月以内の賃金支払日から、申立人組合員の
組合費のチェック・オフを実施しなければならない。
2 被申立人は、本命令書交付後3箇月以内に、申立人に対して、被申立人の事
 務室に、申立人が嵐山タクシー労働組合と同程度の大きさの掲示板を設置する
 ための場所を提供しなければならない。 
判定の要旨  5200 除斥期間
会社は、本件救済申立ては、チェック・オフ及び掲示板設置に係る申入れから一年以上経過していると主張するが、組合はこれらの件について申立前一年以内に団体交渉を申し入れていることから除斥期間の問題は生じず、また、本件申立ては、申立時において、会社が別組合にはこれらの便宜供与をしながら、組合にはこれをしないことの是正を求めるものと解するのが相当であるから、会社の主張は採用できないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
同一企業内に複数の労働組合が併存する場合、使用者が一方の労働組合に与えた便宜供与を合理的な理由なしに他方の労働組合に与えないことは、使用者の中立義務に反する支配介入にあたるとされた例。

4603 その他
組合員へのチェック・オフの未実施が不当労働行為と判断されることから、会社にチェック・オフの実施を命じることが適当であり、本件においては従業員の過半数を組織する別組合とのチェック・オフ協定が締結され、かつ、組合は組合員からチェック・オフの同意を得ているなどから、命令しても差し支えないものとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集119集392頁 
評釈等情報   

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