労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ヤシマ物流 
事件番号  神奈川地労委 平成11年(不)第23号 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合ヤシマ物流分会 
被申立人  ヤシマ物流株式会社 
命令年月日  平成13年 1月26日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が(1)組合員X1に対し、別事業所への配転を命令し、これに従わない同人の就労を拒否したこと、(2)組合員X2に対し、嘱託社員としての来年度契約を更新しないとして雇止めを通告したこと、(3)平成11年度冬期一時金に係る団体交渉において、組合の要求する管理職を除く非組合員の平均支給額及び平均支給月数の提示を行わなかったことが、それぞれ不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、会社に対して、(1)組合員X1に対する配転命令及び組合員X2に対する雇止め通告がなかったものとして取扱い、同人らの原職復帰並びに原職復帰に伴う諸問題に係る団体交渉の実施及びバックペイ(年5分加算)、(2)平成11年度冬期一時金に係る管理職を除く非組合員の平均支給額及び平均支給月数を提示した誠実な団体交渉の実施、(3)文書掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X3に対する平成12年1月16日付け配置転換命令、同X4に対する平成12年2月28日の雇止め通告がなかったものとして取り扱い、次の措置を講じなければならない。
(1) X3及びX4を原職に復帰させるとともに、この原職復帰に伴う諸問題について、速やかに申立人らと誠意ある団体交渉を行うこと。
(2) X3に対し、上記配置転換命令がなかったならば支給されるべきであった賃金相当額と現に支払った賃金の額との差額に相当する額に、年率5分相当額を加算した額の金員を支払うこと。
(3) X4に対し、上記雇止め通告がなかったならば支給されるべきであった賃金相当額に、年率5分相当額を加算した額の金員を支払うこと。
2 被申立人は、平成11年度冬期一時金に関し、管理職を除く非組合員に係る平均支給額及び平均支給月数を申立人らに提示して、誠実に団体交渉に応じなければならない。
3 被申立人は、本命令受領後、速やかに下記の文書を縦1メートル、横1.5メートルの白色木板にかい書で明瞭に墨書し、被申立人の川崎事業所及び本店の入口付近の見やすい場所に、毀損することなく10日間掲示しなければならない。
                 記
 当社が、貴組合員のX3に対して平成12年1月16日付け配置転換を命じたこと及びX4に対して平成12年2月28日に雇止めを通告したことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、また、平成11年度冬期一時金に関して管理職を除く非組合員に係る平均支給額及び平均支給月数の提>示を拒否したことは、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不>当労働行為であると神奈川県地方労働委員会において認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
  平成 年 月 日
 総評全国一般労働組合神奈川地方連合
  執行委員長  X5 殿
 総評全国一般労働組合神奈川地方連合ヤシマ物流分会
  執行委員長  X6 殿
                      ヤシマ物流株式会社
                       代表取締役 Y1 
判定の要旨  4820 単一組織の支部・分会等
4825 その他
分会については、申立て適格があり、また、組合及び組合分会の組合員であることから、申立人らはいずれも独立して被救済利益を有するものとされた例。

0210 リボン・ワッペン等の着用
1300 転勤・配転
1500 不採用
分会が腕章闘争等の強硬手段を伴って様々な要求をしてくるのではないかと危惧した会社が、配置転換と雇止めを行うことにより組合を弱体化させようとした行為が労働組合法第7条第1号及び第3号に該当するとされた例。

2240 説明・説得の程度
2300 賃金・労働時間
組合の請求する冬期一時金の平均支給額および平均支給月額の開示請求は、プライバシー開示の問題は発生せず、開示拒否は労働組合法第7条第2号に該当するとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  別冊 中央労働時報1254号146頁 
評釈等情報   

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