概要情報
事件名 |
高槻市・高槻市水道事業 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 9年(不)第62号
大阪地労委 平成 9年(不)第66号
大阪地労委 平成10年(不)第88号
大阪地労委 平成10年(不)第91号
|
申立人 |
個人X2 |
申立人 |
X3 |
申立人 |
個人X1 |
申立人 |
高槻市役所労働組合 |
被申立人 |
高槻市 |
被申立人 |
高槻市水道事業 |
命令年月日 |
平成11年12月24日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
|
事件概要 |
高槻市及び高槻市水道事業が、組合との合意のないまま勤務評定結果を勤勉手当へ反映させたことが争われた事件で、申立人は労組法の適用を除外された職員団体及び組合員であり、労組法七条二号及び三号に係る救済の申立人適格がないとして、本件申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てをいずれも却下する。 |
判定の要旨 |
4822 混合組合
申立人組合は、構成員の95パーセント以上を非現業職員が占める混合組合であり、その法的性格は労組法の適用を除外された職員団体であると判断されること、また他の申立人もその組合員であることから、申立人適格が肯定される範囲は団体としての活動そのものに関する労組法七条二号及び三号に係る救済にまでは及ばないとして、申立てを却下。
|
業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
別冊 中央労働時報 |
評釈等情報 |
 
|