概要情報
事件名 |
大阪府/大阪府教育委員会 |
事件番号 |
大阪地労委平成 4年(不)第26号
大阪地労委平成 5年(不)第13号
大阪地労委平成 7年(不)第69号
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申立人 |
大阪府教育合同労働組合 |
被申立人 |
大阪府教育委員会 |
命令年月日 |
平成11年12月24日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
大阪府教育委員会が、(1)夏季一時金に関する交渉において不誠実な団交を行い、交渉の継続を拒否したこと、(2)賃上げ等について不誠実な団交を行い、団交による合意を経ずに、賃金額の決定、臨時的教務事務報酬等の支給命令を行ったこと、(3)「労組法に基づく団交」に応じず、また、非常勤講師等への臨時的教務事務報酬等を不支給としたことが、それぞれ不当労働行為にあたるとして争われた事件で(1)大阪府に対する申立てのうち、非常勤講師、非常勤職員及び非常勤特別嘱託員に対する臨時的教務事務報酬及び時間外勤務報酬の支給を求める部分を除き却下、(2)大阪府に対するその他の申立ては棄却、(3)大阪府教育委員会に係る申立ては却下を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人大阪府に対する申立ては、非常勤講師、非常勤職員及び非常勤特別嘱託員に対する平成7年夏の臨時的教務事務報酬及び時間外勤務報酬の支給を求める部分を除き、却下する。 2 被申立人大阪府に対するその他の申立ては棄却する。 3 被申立人大阪府教育委員会に係る申立ては却下する。 |
判定の要旨 |
4822 混合組合
混合組合が、労働組合と職員組合のいずれの法的性格を有するとみるべきかについては、その構成実態に即してこれを決定するのが相当であり、労組法が適用される非常勤職員や民間労働者等が主体となっている場合には労組法上の労働組合、地公法が適用される職員が主体となっている場合には地公法上の職員団体、であると解すべきであり、地公法の適用を受ける職員が75パーセントを占める本件組合は職員団体であるとするのが相当であるとされた例。
4822 混合組合
職員団体たる混合組合に加入した労組法適用構成員については、当該構成員の当該混合組合に係る行為を労組法上の労働組合に係る行為とみなして、当該構成員に労組方第七条第一号の不利益取扱いに関する不当労働行為救済申立て適格を認めるのが相当であり、このことは個人に対する不利益取扱いであるという点において同法第七条第四号について妥当し、さらに、これら救済に限っては、個人のみでなくその加入している団体にも申立人適格を認めるとするのが合目的な取扱いとして、相当であるとされた例。
4822 混合組合
組合は、地公法上の職員団体に該当し、団交拒否や支配介入等その団体活動に関してなされた労組法第七条第二号又は第三号に係る申立てに関しては申立人適格は認められず、労組法適用個人の不利益取扱いに係る申立てと認められる非常勤講師等に対する臨時的教務事務報酬等の廃止に係る申立てを除き、本件申立てについては労働委員会規則第三四条第一項により却下するとされた例。
4905 経営補助者
大阪府教育委員会は地方公共団体たる府の執行機関の一部に過ぎず、不当労働行為救済命令の名あて人たる法律上独立した権利義務の帰属主体と認めることはできず、大阪府教育委員会に対する申立ては、労働委員会規則第三四条第一項により却下するとされた例。
1203 その他給与決定上の取扱い
非常勤講師等に対し、臨時的教務事務に従事したこと、また、時間外勤務に従事したことに関して支払われていた「臨時的教務事務報酬等」の廃止は、組合の構成員のみを対象としたものではないこと、非常勤講師等に対しては、廃止されても一部の者を除いてはむしろ報酬総額が増加していること等が認められ、不利益取扱いとは言えず、この点に関する申立ては棄却するとされた例。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集115集792頁 |
評釈等情報 |
 
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