概要情報
事件名 |
杉並区・杉並障害者福祉会館運営協議会 |
事件番号 |
東京地労委 平成 5年(不)第5号
東京地労委 平成 6年(不)第41号
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申立人 |
杉並障害者福祉会館運営協議会労働組合 |
被申立人 |
杉並区 |
被申立人 |
杉並区障害者福祉会館運営協議会 |
命令年月日 |
平成11年11月16日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
杉並区が、区議会予算特別委員会の答弁で組合を誹謗中傷する発言をしたこと、会館の委託訓練事業の係属等を要求事項とする団体交渉を拒否したこと、杉並区及び杉並障害者福祉会館運営協議会が、委託訓練事業の廃止決定に際し任意退職に応じなかった組合員4名を解雇したこと、当該解雇撤回等を求める団体交渉に誠意をもって応じなかったことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2613 使用者と取引関係者の言動
4918 自治体
杉並区が杉並障害者福祉会館運営協議会を支配従属させていたとはいえず、組合員の労働条件を決定したり組合員らを指揮し、支配していたとの事実も認められないのであるから、杉並区は、労働組合法第七条規定の「使用者」には該当せず、したがってまた、区議会における答弁については、同運営協議会の指示により行われた答弁とは認められず、杉並区は「使用者」でもないのであるから、これを不当労働行為とする組合主張は、認めることはできないとされた例。
2620 反組合的言動
杉並区民に対し福祉向上の責任を負う区は、会館事業内容を改正したが、これは区の理念と区が目的とするところの障害者福祉施策推進のための決定であって、組合の主張とは異なる施策の推進であることは確かであるが、組合解体を目的とした施策決定であるとの判断はできないとされた例。
1107 その他
杉並区障害者福祉会館運営協議会が最終的に組合員を解雇したことは、他に選択の余地のない事態に立ち至ったためであると認められ、同運営協議会の不当労働行為意思による解雇であると判断することはできないとされた例。
1107 その他
杉並区障害者福祉会館運営協議会が、退職金の大幅増額により任意退職を促し、かつ就職斡旋の申出によって、解雇という手段の発動と職員が失職するという事態を回避しようと勤め、その方策を提示することは、いずれにしても雇用関係を終了させることになる職員への提案としてはやむを得ないものであって、殊更に組合員だけを不利益に取扱い、組合運営への支配介入を企図した提案とすることはできないとされた例。
2250 未妥結・打切り・決裂
団体交渉の経緯からすれば、組合要求についての団体交渉は全く行き詰まり、当時者間の自主的な交渉によっては、打開する余地のない事態に陥っていたものと判断するのが相当であり、杉並区障害者福祉会館運営協議会が回答したことは、団体交渉拒否にはあたらないとされた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集115集705頁 |
評釈等情報 |
 
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