労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  シンガー日鋼 
事件番号  大阪地労委 平成 8年(不)第55号 
申立人  総評全国一般大阪地連シンガー労働組合 
被申立人  シンガー日鋼株式会社 
命令年月日  平成11年 6月24日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、既に係属中である別事件の証人として出頭した組合委員長外1名に対し、当該出頭時間を不就労時間として賃金及び一時金をカットするとともに、組合委員長のそれ以前の証人出頭についても返還請求を行っていることが、不当労働行為であるとして争われた事件で、組合委員長外1名に対する賃金及び一時金の減額分の支払い、賃金の一部返還請求の撤回を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人執行委員長X1及び同執行委員X2に対し、同人らの当委員会への平成7年(不)第60号事件の証人出頭による不就労時間を欠勤をとして取り扱うことにより同8年10月分賃金及び同年年末一時金から減額した金額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人執行委員長X1に対し、同人の当委員会への本件証人出頭による不就労時間を欠勤として取り扱うことにより平成9年3月分賃金から減額した金額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
3 被申立人は、平成8年10月16日付及び同9年3月18日付けで行った申立人執行委員長X1に対する賃金の一部返還請求がなかったものとして取り扱わなければならない。 
判定の要旨  4820 単一組織の支部・分会等
組合の申立人適格について、本件申立て当時、組合委員長外2名が課長以上の職位にあったが、本件審問終結時、組合委員長は職位こそそのままであるが、その職務権限に使用者の利益代表者に当たるようなものは認められず、またその他の組合員2名についても本件審問終結後退職していることから、組合には申立人適格が認められるとされた例。

3300 不当労働行為とされた例
別事件に証人出頭した組合委員長外1名の賃金及び一時金カットについて、過去申立てのあった事件においては組合員の証人出頭に係る不就労時間についていずれも賃金カットが行われなかったこと、組合側申請証人については賃金カットを行うが会社側申請証人についてはカットしないことを表明するなど組合側申請証人に対して差別的な意図を有していたことは明らかであることから、会社の不当労働行為を証言する証人を嫌悪した会社の報復であると判断するのが相当であり、労組法七条四号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集114集357頁 
評釈等情報   

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