概要情報
事件名 |
寺嶋工業所 |
事件番号 |
大阪地労委 平成11年(不)第19号
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申立人 |
管理職ユニオン・関西 |
被申立人 |
有限会社寺嶋工業所 |
命令年月日 |
平成11年 5月28日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
退職勧奨を受けた従業員X1が、組合に加入し、組合がX1に対する退職勧奨、配置転換その他を議題とする団体交渉を申し入れ、会社がこれを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、団体交渉に速やかに誠意をもって応ずることを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人から平成11年2月22日付けで申入れのあった申立人組合員に対する退職勧奨等を議題とする団体交渉に、速やかに誠意をもって応じなければならない。 |
判定の要旨 |
5120 使用者の不出頭
会社が、本件審査において、答弁書、準備書面等を一切提出せず、調査及び審問にも一切出頭していない例。
2253 受取り拒否・申入れなし
組合員X1に係る退職勧奨、配置転換等を理由とする団交申入れについて、会社は組合の申入書等の内容を承知した上で、これらの書面の返送ないしは受取拒否を行い、団交を拒否しているものと判断され、これに応じていないことについて正当な理由は何ら認められず、かかる会社の行為は、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であると判断された例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集114集98頁 |
評釈等情報 |
 
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