概要情報
事件名 |
浅野海運 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 9年(不)第60号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
浅野海運株式会社 |
命令年月日 |
平成11年 9月16日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合事務所の貸与及び労働条件変更の際の事前同意約款付協定の締結に関し、(1)団交に誠実に応じなかったこと、(2)別組合とのみ協定を締結するなどの差別的取扱いをしたことなどが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2246 併存団体との関係
会社は労働協約の締結について、必ずしも労働組合の提案どおりに協定を締結すつ義務を負うものではないところ、組合の提示する協定書案は他組合の協定書に比べ会社に対しより過大な負担を求めるものであり、会社が合意せず締結に応じなかったとしても組合間差別をしたとは認められないとされた例。
2246 併存団体との関係
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
他組合が従業員の休憩室を組合用務に使用しているものの、組合事務所として排他的に使用しているものではないことから、組合に組合事務所が貸与されなかったとしても、両組合間に差別的取扱いは認められないとされた例。
2240 説明・説得の程度
組合との協定締結交渉の過程において、他組合の労働協約を組合に開示すべき義務が会社にあるとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集115集649頁 |
評釈等情報 |
 
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