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			概要情報
		
			
				| 事件名 | 光タクシー |  
				| 事件番号 | 宮城地労委 平成10年(不)第2号 
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				| 申立人 | 全国自動車交通労働組合連合会宮城地方本部 |  
				| 命令年月日 | 平成11年 9月 8日 |  
				| 命令区分 | 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |  
				| 重要度 |  |  
				| 事件概要 | 会社が、(1)申立人組合員に対し、別組合組合員と比べて勤務シフト差別を行ったこと、(2)指定公休出勤を希望する組合員に対し乗務拒否を行ったことが、不当労働行為に当たるとして争われた事件で(1)の勤務シフトは、申立人組合支部の要望に沿った形で締結されたものであり、別組合組合員との比較において不利益が生じたかの疎明がなく、また、(2)について希望する3名について出勤を断ったことに合理的な理由がなかったとはいえず、その他の指定公休日の就労に申立人組合組合員に特段の不利益は生じていないことから、棄却した。 |  
				| 命令主文 | 本件申立てを棄却する。 |  
				| 判定の要旨 | 1302 就業上の差別 別組合組合員とは異なる勤務シフトは、申立人組合の要望に沿った形で締結されたものであり、これにより別組合組合員との比較において、申立人組合員にどのような不利益が生じたかの具体的な疎明がないことから不当労働行為と解することはできないとされた例。
 
 1302 就業上の差別
 指定公休日に関して、当初、会社が日祝日のみを指定し、又は、木曜日と金曜日を除いた日を指定したことは、確かに不当であるが、組合の要求により是正されていることからすると、指定公休の指定問題はすでに解決済みで、この点に関し、組合に対する特段の不利益な取扱いは存在しないことになるとされた例。
 
 1302 就業上の差別
 組合員3名の指定公休出勤を断ったことに合理的理由がなかったとは言えず、その他指定公休日の就労につき組合員に特段の不利益は生じていないことから、会社に組合を嫌悪する意図があったか否かを問題にするまでもなく、組合員に対する不利益な取扱いは存在しないとされた例。
 
 
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				| 業種・規模 | 道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |  
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集115集629頁 |  
				| 評釈等情報 |   
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