概要情報
事件名 |
日証 |
事件番号 |
大阪地労委 平成10年(不)第64号
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申立人 |
日証職員組合 |
被申立人 |
株式会社日証 |
命令年月日 |
平成11年10月28日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、和議申立てに伴い行われた組合委員長ら3名の解雇問題及び組合事務所の貸与打切り等に係る団交を拒否したことが不当労働行為に当たるとして争われた事件で申立て後に、労使間で団交を継続することが確認されており、大阪地労委は、会社に対し、団交再開に至るまでの間の団交拒否についての文書手交を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 日証職員組合 執行委員長 X1 殿 株式会社日証 代表取締役 Y1 当社が、貴組合から平成10年8月20日に申入れのあった貴組合員X1氏、同X2氏及び同X3氏の解雇問題並びに組合事務所問題に関する団体交渉に、同11年4月26日に至るまでの間応じなかったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第七条第二号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
2241 他の係争事件の存在
2247 解決済
2301 人事事項
2306 便宜供与
組合執行委員長ら3名の解雇問題及び組合事務所貸与打切り等に係る団交申入れについて、解雇問題に関して、過去の交渉が打切られた時点と本件申入れ時点では事情の変化もあること、同問題について裁判所に継続中であっても団交に応じる義務が免除されるものではないこと、また組合事務所に関して、仮に明渡し請求が正当であるとしてもその理由を誠実に説明すべきであったこと等から、本件団交申入れを会社が拒否したことは労組法七条二号に該当する不当労働行為であるとされた例。
4505 その他
本件申入れ事項について、本件申立て後の団交において話合いがなされ、今後も団交を継続することが労使間で確認されており、団交応諾を命ずる必要は認められず、文書手交のみを命じた例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集115集221頁 |
評釈等情報 |
 
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