労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  塩谷運輸 
事件番号  大阪地労委 平成10年(不)第17号 
申立人  全日本建設運輸連帯労働組合近畿地区トラック支部 
命令年月日  平成11年 7月12日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  分会結成直後に分会長X1の上司に当たるY1本部長付が、酒食の席でX1に対し、組合からの脱退を促す発言をして同人が組合を脱退したことが、不当労働行為であるとして争われた事件で脱退は本人の意思とみられ、また、会社の脱退工作による疎明もないことから申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社本部長付の分会長X1に対する発言には、組合脱退を慫慂するものであったと認める疎明はなく、X1の組合からの脱退は本人の任意の意思によるものであるとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集114集408頁 
評釈等情報   

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