労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  シンガー日鋼 
事件番号  大阪地労委 平成 7年(不)第60号 
申立人  総評全国一般大阪地連シンガー労働組合 
被申立人  シンガー日鋼株式会社 
命令年月日  平成11年 6月24日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、組合による本社・工場正門前におけるビラ配布について、事前に届け出がなかったことを理由に妨害したこと、
 組合員の参加した酒席において組合及びその上部団体とそれらの役員を中傷、誹謗する等の発言をしたことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で本件申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  4825 その他
組合の申立人適格について、本件申立て当時、組合委員長外2名が課長以上の職位にあったが、本件審問終結時までに当該組合員2名は退職しており、委員長は職位こそそのままであるが、営業所長の職を外れ、その後の職務権限に使用者の利益代表者に当たるようなものは認められないことから、組合には申立人適格が認められるとされた例。

3020 組合活動への制約
会社による、事前の届け出なしに行われた本社・工場正門前でのビラ配布への妨害について、ビラ配布が明確に会社構外と言い得ない位置で行われたこと、交通上の危険が懸念される事情にあったこと、妨害行為がビラ配布に与えた影響が軽度であったことから、会社に不当労働行為があったとはいえないとされた例。

3020 組合活動への制約
会社による、事前の届け出なしに行われた本社・工場正門前でのビラ配布への妨害について、会社総務課長は、事前の届け出があれば代案として会社敷地内でビラ配布を行えるように提案していることから交通安全上の配慮のための行動であると判断されること、また妨害を行ったX1、X2はともに別組合の役員であり、その行動が会社の意を受けたものと認めるに足る疎明はないことから、会社に不当労働行為があったとはいえないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
会社常務による組合等に対する中傷、誹謗等の発言について、業務終了後の少人数の酒席において行われたこと、以前からの知人であり現在の団交交渉員でもない執行委員に対してなされたものであり、その中に組合に対する非難を含んでいたとしても、威嚇、不利益の示唆、利益の誘導等はなく、当該発言が組合の組織、運営への影響を与えることを目的としてなされたものとは認められないことから、会社に不当労働行為があったとはいえないとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集114集101頁 
評釈等情報   

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