概要情報
事件名 |
香港上海銀行 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 8年(不)第40号
|
申立人 |
外国銀行外国商社労働組合大阪支部第二分会 |
申立人 |
外国銀行外国商社労働組合 |
被申立人 |
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド |
命令年月日 |
平成11年 6月10日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、(1)管理職であるサービス・オフィサー(X1・X2)には組合員資格がないとしていること、(2)脱退勧奨に応じなかった組合分会長をX1・X2へ昇格させなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、組合員であることはX1・X2昇格に抵触するものではないが、X1・X2への確実な昇格を前提とした意向打診はなく、また、当然にX1・X2へ昇格すべき事情があったと認められないとして、申立てが棄却された。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
会社が、X1・X2以上の役職者は会社の利益代表者であるから組合員資格がないとしていることについて、すべてのオフィサーが会社の利益代表者であるとは言えず、組合員であることが直ちにX1・X2への昇格不適格とされるものではないとされた例。
1200 降格・不昇格
会社が組合分会長を昇格させないのは、組合活動を嫌悪して差別人事を行っているからであるとして争われたことについて、組合分会長が他の従業員に先だって当然に昇格すべき事情があったとは認められないとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
3422 その他の者の言動
副支店長らが、組合分会長に対し組合脱退を条件とした昇格打診をおこなったとされることについて、旧知の者達が集まった酒席でのことであり、また、確実な昇格を前提とした会社としての昇格打診であったとも認められないとされた例。
|
業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集114集340頁 |
評釈等情報 |
 
|