労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ラジオメータートレーディング 
事件番号  福岡地労委 平成 9年(不)第1号 
申立人  個人1名 
申立人  全国一般労働組合全国協議会ラジオメーター労働組合 
申立人  全国一般労働組合全国協議会 
被申立人  ラジオメータートレーディング株式会社 
命令年月日  平成11年 6月 9日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、労働組合結成の準備活動の中心となっていた労働者に対して福岡営業所から東京営業所への配転を発令し、両親の健康上の問題を理由に拒否した同人を解雇したことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、解雇は労働組合を結成しようとしたことの故をもってなされたものとは認められず、組合結成に対する支配介入であるとは認められないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
労働組合結成準備中に配転発令を拒否した労働者の解雇が、労働組合の結成の故をもってなされたものとは認められず、また組合結成に対する支配介入であるとは認められないとされた例

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集114集326頁 
評釈等情報   

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