概要情報
事件名 |
明石運輸 |
事件番号 |
兵庫地労委 平成10年(不)第2号
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申立人 |
全日本運輸イッパン労働組合東播支部 |
被申立人 |
明石運輸株式会社 |
命令年月日 |
平成11年 7月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
ビラ配布や要請活動についての釈明を組合が行わないこと、団交ルールについて労使で協議を行い作成した合意書に定められた同ルールを組合が守らないことを理由として、会社が平成9年年末一時金の支給額及び平成10年度春闘要求についての団体交渉に応じなかったことが、不当労働行為にあたるとして争われた事件で、団体交渉ルールを確認した上での誠実団交の実施を命じた。 |
命令主文 |
1 申立人及び被申立人双方は、兵庫県地労委平成8年(調)第6号明石運輸争議において、本件当事者双方が受諾したあっせん案を踏まえて、団体交渉を行うための交渉ルールを早急に確認したうえで、被申立人は、申立人が平成10年3月30日付けで申し入れた平成9年年末一時金の支給額及び平成10年度春闘要求についての団体交渉に対し、誠実に応じなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2244 特定条件の固執
(1)会社が、組合からの平成9年年末一時金の支給額及び平成10年度春闘要求についての団体交渉の申入れを、組合が取引銀行等にビラ配布や要請行動を行ったことについての釈明がないとして拒否したことは正当な理由とはならないとされた例。
2211 団交ルールの先議
(2)会社と組合が交渉ルールについて協議を行い作成した合意書は存在するものの、その内容に沿った運用がされていたとは言い難く、会社がことさら合意書に則った団体交渉を行うことに固執しこれを団交渉再開の条件としたことは、使用者の態度としては妥当性に欠け、それだけで団体交渉を拒否する正当な理由とはならないとされた例。
2240 説明・説得の程度
2250 未妥結・打切り・決裂
(3)団体交渉が実質的に行き詰まっていたとしても、十分な具体的説明に基づく団体交渉が尽くされたとは言い難く、会社は団交応諾義務を果たしていないとされた例。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
(4)会社と組合が、地労委が示したあっせん案を踏まえて、団体交渉ルールを早急に確認したうえで、会社に対し団体交渉に誠実に応じるよう命じるのが相当とされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集114集252頁 |
評釈等情報 |
 
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