概要情報
事件名 |
日本電信電話ほか2社 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 9年(不)第24号
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申立人 |
通信産業労働組合大阪支部新町分会 |
被申立人 |
日本電信電話株式会社関西支社 |
被申立人 |
日本電信電話株式会社 |
被申立人 |
日本電信電話株式会社関西支社なにわ支店新町営業所 |
命令年月日 |
平成11年 6月30日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)団交ルールが確立していないことを理由とした申立人組合の分会との団交拒否、(2)別組合への対応とは異なる組合事務所及び組合掲示板の未貸与、(3)会議室の使用拒否が、それぞれ不当労働行為にあたるとして争われた事件で、(1)会議室を平成9年3月3日以前と同様に使用させることを命じ、(2)関西支社及び新町営業所に対する申立ては、法律上独立した権利義務の帰属主体ではなく、会社の組織上の構成部分にすぎないことから却下し、その余の申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人日本電信電話株式会社は申立人に対し、同社のなにわ支店新町ビル会議室を、平成9年3月3日以前と同様に使用させなければならない。 2 被申立人日本電信電話株式会社関西支社及び同日本電信電話株式会社関西支社なにわ支店新町営業所に対する申立ては却下する。 3 被申立人日本電信電話株式会社に対するその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
4905 経営補助者
(1)K支社は会社の組織上の構成部分にすぎず、また、S営業所は支店所管のビル内に所在する各担当の単なる総称にすぎないことから法律上独立した権利義務の主体とは認められず、K支社及びS営業所に対する申立ては、労委規則第三四条一項第六号の規定により却下された例。
2246 併存団体との関係
(2)同一企業内における複数労働組合の組織力、交渉力に応じて合理的な範囲内で対応の差異を生じたとしても、中立義務に反するものとはいうことはできないことから、会社が、団交に関して申立外組合との間では4段階交渉方式を、申立組合との間では2段階交渉方式としたことは、組合間差別ではないとされた例。
2211 団交ルールの先議
(3)中央交渉事項として扱うことが労使慣行となっている組合掲示板について、会社が、組合本部の要求ではなく分会独自の要求として提出された掲示板貸与の要求に応じないとしても不当なものとはいえないとされた例。
3020 組合活動への制約
(4)分会が行った会議室の写真撮影以降における会議室の使用拒否は、同分会を嫌悪した過剰な対応措置であり、その正当な組合活動である情宣活動等を抑制するために行われた支配介入であり、労組法七条第三号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
郵便業、電気通信業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集114集115頁 |
評釈等情報 |
 
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