概要情報
事件名 |
佐川急便 |
事件番号 |
中労委 平成 7年(不再)第32号
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再審査申立人 |
佐川急便株式会社 |
再審査被申立人 |
全日本港湾労働組合関西地方本部 ほか2名 |
命令年月日 |
平成11年 4月21日 |
命令区分 |
再審査却下(再審査申立てを却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、平成6年10月11日付けで申し入れのあった団体交渉を拒否したとして、申立がなされ、初審大阪地労委が全部救済命令を発したところ、会社はこれを不服として、再審査を申し立てた。また一方、組合は平成6年10月以降数次にわたる団交拒否を理由に損害賠償請求事件を提起していたが、大阪地裁は平成10年3月9日、請求の一部を認容する判決を下し、同判決は確定した。さらに別件の分会長の過重労働に係る損害賠償請求事件についても大阪地裁は平成10年4月30日、請求の一部を認容する判決を下し、会社はこれを不服として控訴していたが、大阪高裁において和解が成立した。これに伴い、組合は本件救済申立を維持する意思がないことを通知する文書を中央労働委員会に提出したことから、中央労働委員会は初審命令を取り消し、初審救済申立を却下する決定をおこなった。 |
命令主文 |
本件初審命令を取り消し、再審査被申立人らの本件救済申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5147 その他
裁判所おいて和解が成立したため、組合が救済申立を維持する意思がないことを通知する文書を中央労働委員会に提出したことから、中央労働委員会は初審命令を取り消し、初審救済申立を却下する決定をおこなった例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集113集718頁 |
評釈等情報 |
 
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