労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京電力 
事件番号  千葉地労委 平成11年(不)第2号 
申立人  X1 
被申立人  東京電力株式会社 
命令年月日  平成11年 4月13日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  昭和48年に職制上降級され、以後25年間に渡って同一職級、同一職種に据え置かれたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立人が組合員であることは認められるが、労働組合員であることの故をもって不利益取扱いを受けたという事実の疎明がなく、申立人が主張する事実は不当労働行為に該当しないことが明らかであるとして申立てを却下した。 
命令主文  本件申立を却下する。 
判定の要旨  5144 不当労働行為でないことが明白
被申立人が、ユニオンショップを採用しているため申立人が労働組合の組合員であったことは事実として認められるが、申立人からは労働組合員であることの故をもって不利益取扱いを受けたという事実の疎明がなく、また、労働委員会の調査によっても事実は認められず、申立人が主張する事実は不当労働行為に該当しないことが明らかであるとして、申立てが却下された事例。

業種・規模  電気業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集113集658頁 
評釈等情報   

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