労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  矢吹会計事務所 
事件番号  東京地労委 平成 7年(不)第57号 
申立人  連帯労働者組合 
申立人  X1 
被申立人  矢吹会計事務所 こと Y1 
命令年月日  平成11年 3月16日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、(1)解雇撤回後、復職して組合に加入したX1に対し、嫌がらせの言動を行ったこと、また、従業員がこれを行うことを放置したこと、(2)団体交渉に誠実に応じていないこと、(3)X1に対し違法なロックアウトを行ったことが争われた事件で、東京地労委は申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1602 精神・生活上の不利益
2700 威嚇・暴力行為
3422 その他の者の言動
X1の髪の色に関するY1所長の言動は、X1の組合所属や組合活動並びに組合の自主性や運営とは何らの関わりがなく、また、X1の組合活動を嫌悪し不利益を与えることを意図したとするまでものものではなく、不当労働行為責任を問う程度のものではないとされた例。

1602 精神・生活上の不利益
2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2700 威嚇・暴力行為
3411 その他の従業員の言動
従業員X2は、Y1所長の意向に反し、独自の判断によって組合およびX1を非難する言動を行っており、不当労働行為救済制度上の使用者責任を同所長に負わせることはできないとされた例。

2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3411 その他の従業員の言動
従業員X3らのX1に対する言動は、相互に不信感を持った従業員同士のいさかいの中での出来事であり、Y1所長らがX3らに指示した事実も認められないことから、不当労働行為救済制度上の使用者責任をY1所長に負わせることはできないとされた例。

2249 その他使用者の態度
2300 賃金・労働時間
Y1所長の団体交渉への対応には、回答の遅れやいくつかの遺漏もあったものの、同所長は、組合の労働基準法等違反是正要求は概ね受け入れていること、パート職員への「賞与」支給は慣行とまでは認められず、「賞与」不支給の理由を口頭では説明していること、組合から要求された従業員X2の団交出席は本人の同意が条件であり、X2は同所長からの出席の打診を拒否していること、また、再開された団交においてもこれらの問題に関して協議がなされたことなどから、同所長の団交への対応は誠実性を欠くものであったとするまでのものではなく、また、団交中断の原因は同所長の側にあったといわざるを得ないが、過去の中断の事態を捉えて不当労働行為と断じ、重ねての団交を命じることは相当でないとされた例。

0413 ストライキ(含部分・指名スト)
0419 ロックアウトとの関連
X1の不就労は、Y1所長のロックアウトによるのではなく、組合の意思と判断に基づきストライキを決定し継続していることによるものであるので、その間の賃金支払請求を認めることはできないとされた例。

業種・規模  専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集113集628頁 
評釈等情報   

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