労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  池添産業 
事件番号  大阪地労委 平成 7年(不)第56号 
申立人  全日本港湾労働組合関西地方阪神支部 
申立人  X1 ほか5名 
被申立人  池添産業株式会社 
命令年月日  平成11年 4月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)平成6年賃下げの合理的な理由を示す資料を準備し、再度団交を行うことになっていたにもかかわらず、資料を交付せず、団交に応じなかったこと、(2)震災により大阪営業所を閉鎖し、従業員を北九州市にある本社に配転したこと、(3)同配転の拒否を理由として組合員6名を解雇したこと、(4)大阪営業所の閉鎖及び配転にかかる団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)配転及び解雇の撤回、大阪営業所閉鎖及びこれに伴う配転に関する団交応諾を命じたほか、(2)申立ての承継がないとして申立人1名の申立てを却下し、(3)その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1、同X2、同X3、同X4及び同X5に対する平成7年8月1日付けの配置転換命令及び同月31日付けの解雇処分がなかったものとして取り扱い、同年7月17日付けで申立人全日本港湾労働組合関西地方阪神支部から申し入れのあった大阪営業所の閉鎖及びこれに伴う配置転換に関する件についての団体交渉に応じるとともに、今後の同人らの勤務場所、勤務条件等について同支部と協議しなければならない。
2 申立人X6の申立ては却下する。
3 申立人らのその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  5143 不出頭・所在不明・消滅・死亡・承継
申立人1名については、平成10年1月8日に死亡し、その後6ヶ月以内に何人からも同人の申立てを承継する旨の申し出がなされていないので、労働委員会規則第34条第1項第7号により却下するとした例。

2253 受取り拒否・申入れなし
組合が行った「団交」の言葉が使用されていない事前協議の申し入れについて、会社側が団交申し入れと認識できなかったとして拒否したことについて、その内容から団体交渉の申し入れであったことが明らかであるとされた例。

1102 業務命令違反
1300 転勤・配転
1800 会社解散・事業閉鎖
2251 一方的決定・実施
2301 人事事項
2304 経営事項
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、組合からの事業所閉鎖等に関する団交申し入れに対し、「既に方針が決まっている」、「組合らとは話をするつもりはない」など一切応じず、事業所閉鎖及び配転命令を強行し、これを拒否したことを理由として申立人らを解雇したのは不当労働行為であるとされた例。

2240 説明・説得の程度
2253 受取り拒否・申入れなし
2300 賃金・労働時間
組合の、賃下げについて、合理的な理由を示す資料を提出し、団交を行うことになっていたにもかかわらず、会社側が資料を交付せず、団交に応じなかったとの主張について、資料の提出をしていない会社側に非難されるべき点はあるものの、組合から団交申し入れを行った事実は認められず、前回の団交時に交渉継続の合意があったとも認められないとして、会社側に不当労働行為はなかったとされた例。

4404 復帰後の労働条件等
4407 バックペイの支払い方法
4417 条件付命令・協議命令
4420 団交を命じた例
4602 組合との協議を命じた例
申立人らに対する配置転換命令及びそれに続く解雇処分がなかったものとして取扱い、事業所閉鎖及びこれに伴う配置転換に関する団体交渉に応じるとともに、今後の申立人らの勤務場所、勤務条件等について組合と協議しなければならないと命じた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集113集464頁 
評釈等情報   

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