労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  島田貞 
事件番号  大阪地労委 平成10年(不)第34号 
申立人  総評全国一般大阪地連島田貞労働組合 
被申立人  島田貞株式会社 
命令年月日  平成11年 4月12日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合の平成9年度年末一時金に関する申入れを多忙等を理由に引き延ばし、また交渉の場においても組合の要求する会社業績等の資料の提示を何ら具体的説明もなく拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、組合要求資料の提示等を含めた誠実団交応諾、文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人から申入れのあった平成9年度年末一時金に関する団体交渉に、全従業員の平均支給額、会社業績等の資料を提示し、誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                 記
                             年 月 日
  総評全国一般大阪地連島田貞労働組合
   執行委員長   X1   殿
                     島田貞株式会社
                      代表取締役   Y1
  当社が、貴組合から申入れのあった平成9年度年末一時金に関する団体交渉において、誠意ある対応をしなかったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
2245 引き延ばし
平成9年度年末一時金に関する団交について、会社の、多忙等を理由に長期間実質的な交渉に応じない、組合の要求に合理的かつ必要な範囲で資料を提示するなどの義務を履行していないなどの団交態度は組合の理解と合意を得る努力を欠く不誠実なものと判断され、労組法七条二号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集113集455頁 
評釈等情報   

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