概要情報
事件名 |
濱田大興土木 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 9年(不)第27号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
濱田大興土木株式会社 |
命令年月日 |
平成11年 4月12日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、従業員X1の有給休暇申請を契機に同人を解雇し、その後X1が組合に加入し、X1の解雇問題について組合が団交を申し入れたところ、これを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない 。 記 年 月 日 全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 執行委員長 X2 殿 濱田大興土木株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合から平成9年5月13日に申入れのあった貴組合員X1氏の退 職に関する団体交渉に、同月31日に至るまでの間、正当な理由なく応じなかっ たことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する 不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないよう にいたします。 2 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2301 人事事項
退職が有効であることを理由とする会社の団交拒否は、労組法七条二号に該当する不当労働行為にあたるとされた例。
2230 不穏当な態度
5月31日以降の組合の行為からすると、来るべき団交の場が、組合の暴力的、高圧的行動のもとに組合要求を一方的に強要する場となることを予想させるものである以上、同日以降、会社が団交が応じなかったことは、正当な拒否理由であるとされた例。
2242 回答なし
組合によって、暴力的、高圧的な行為を伴って団交開催要請がなされるに至った5月31日に至るまでの団交拒否は、労組法七条二号に該当する不当労働行為にあたるとされた例。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集113集441頁 |
評釈等情報 |
 
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