労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(千葉動労脱退勧奨) 
事件番号  千葉地労委 平成 9年(不)第1号 
申立人  国鉄千葉動力車労働組合 
被申立人  Y1 
被申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成11年 3月31日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社の幕張電車区木更津支区の支区長が、組合員1名に対し、電車運転士への転換教育及び他の現業機関への異動の希望の話に絡めて、組合から脱退するよう勧奨したことが不当労働行為であるとして、会社及び支区長を被申立人として申立てがあった事件である。 
命令主文  1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、千葉支社の管理職らをして、申立人国鉄千葉動力車労働組合所属の組合員に対し、利益誘導をもって申立人組合からの脱退を勧奨させるような行為をしてはならない。
2 被申立人Y1に対する申立ては却下する。
3 その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
Y1支区長が、組合員に対し、電車運転士への転換教育(EC転換)の話をした際、組合からの脱退を持ちかけ、支区庁舎内で、EC転換の関係書類と合わせて入脱退届を受渡ししたことは、会社が人事に絡めて組合からの脱退を誘いかけたものと受け止められてもしかたがないことであり、Y1の行為は、会社の意を体した支区長の行為として考えるべきものであり、Y1が、EC転換及び他の現業機関への異動と絡めて組合からの脱退を勧めた行為は、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

4905 経営補助者
Y1支区長を被申立人とする申立てについては、支区長は法人の構成部分に過ぎず、独立した権利義務の帰属主体ではないので使用者にはあたらず、被申立人適格がないとして却下された。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集113集435頁 
評釈等情報   

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