概要情報
事件名 |
郵政省61年福岡中央郵便局 |
事件番号 |
中労委昭和61年(不)第1号
|
申立人 |
全福岡郵政労働組合 |
被申立人 |
福岡中央郵便局長 |
被申立人 |
郵政大臣 |
命令年月日 |
平成 7年 2月15日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
福岡中央郵便局長が、全福岡郵政労働組合に所属する職員12名に対し、主任発令しなかったことが争われた事件で、営業活動等の施策の実施を拒否し、又はこれに協力しなかった者を主任昇任者と比較して後順位としたことには合理性があるとして、郵政大臣に対する申立ては却下し、福岡中央郵便局長に対する申立ては棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てのうち、被申立人郵政大臣に対する申立ては却下し、被申立人福岡中央郵便局長に対する申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
主任選考において、営業活動等の実施を拒否し、又はこれに協力していなかった組合員をマイナス評価として考慮し、主任発令しなかったことは、不当労働行為とはいえない。
4905 経営補助者
4918 自治体
郵政省設置法第12条に基づき定められた郵政省職務規定第7条により主任を任免する権限は郵便局長に委任されており、郵政大臣は被申立人適格を欠く。
|
業種・規模 |
郵便業、電気通信業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集101集1020頁 |
評釈等情報 |
 
|