労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  九州工業学園・職組 
事件番号  福岡地労委 平成 9年(不)第11号 
福岡地労委 平成 9年(不)第14号 
申立人  九州工業高等学校職員組合 
被申立人  学校法人九州工業学園 
命令年月日  平成10年11月 9日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、学園が、(1)制服納入等に関する疑惑の再発問題等に関する確認書の合意事項の履行拒否、(2)職種変更制度及び新事務職員給料表の一方的導入及び同給料表の申立組合員に対する差別取扱い、Y1校長による組合機関紙の配布禁止発言、(4)上記(1)、(2)、(3)に関する団交拒否が不当労働行為であるとして争われた事件で、福岡地労委は、(1)については、本件確約書の不履行は組合員の労働条件等に影響はないとして、(2)については、職組以外の事務員にも適用されていないとして、(3)については、団交要員であるX1の出席を理由とした団交拒否には、相当な理由があるとして、それぞれの申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2307 その他
学園が、本件確約書を履行しなかったとしても、職組の組合員の労働条件あるいは職組の組合活動に影響を来すものではなく、確約書の履行に関する事項は、義務的団交事項にあたるものではないとされた例。

1205 別組合員に対する特別手当の支給
2900 非組合員の優遇
X2に対する教員給料表の適用は、学園の判断によりX2を教員から事務員への異動を命じたことから、それまでの同人の給料を保障するための措置であり、X2以外には職組以外の事務員にも適用されていないことから、職組組合員に対する不利益取扱い及び職組への支配介入にはあたらないとされた例。

3020 組合活動への制約
ビラ配布禁止の態様は、机上配布に限って禁止し、手渡しによる配布を要請しているのに過ぎないのであって、さらに、この机上配布禁止は職組のみならず他の2組合に対して向けられたものであることも考慮すると支配介入行為にあたるとはいえないとされた例。

2123 その他交渉出席者
かつて経営者の地位にあったX1の労使交渉への関与を考慮すれば、学園がX1の職組の団交要員として出席することに問題があるとして団交に応じなかったことは相当な理由があり、労組法7条2号の不当労働行為にはあたらないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集112集665頁 
評釈等情報   

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