概要情報
事件名 |
日本電信電話(逓信病院) |
事件番号 |
大阪地労委 平成 8年(不)第6号
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申立人 |
通信産業労働組合大阪逓信病院支部 |
被申立人 |
日本電信電話株式会社 |
命令年月日 |
平成10年12月24日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が経営する病院が、組合からの団交要求について、団交ルールがない等として応じなかったこと及び会社が組合に対して、病院内に組合事務所を貸与しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2214 上部と傘下組合の交渉範囲
通信労組と会社間では2段階交渉方式による団交を行うこととなっていることが認められ、支部の団交権の行使はこの団交形態の制約のもとにあるとみるべきで、支部と病院管理者間の団交開催の要否は、団交ルールの問題として中央交渉で定められるべきものであること、支部と病院管理者間での団交を認めるべき事情もなく、また、これらの団交開催方法が全電通との組合間差別にも該当しないことからすれば、会社病院側が支部の団交申入れに応じなかったことをもって不当労働行為とすることはできないとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合事務所貸与等の便宜供与については、通信労組と会社との中央交渉事項として取り扱われて来ていることからみて、支部独自の要求として提出された本件組合事務所貸与の要求に会社が応じないとしても不当ではなく、会社が、「1交渉単位に1組合」という方針を全電通と同様に通信労組にも採っていることからみて組合間に差別的な取扱いがあるとはいえないので、組合事務所の貸与の点について会社に不当労働行為は認められないとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集712頁 |
評釈等情報 |
 
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