概要情報
事件名 |
大通 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 8年(不)第49号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
株式会社大通 |
命令年月日 |
平成10年12月15日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合員1名に対し取引先での言動等を理由に解雇を通知したこと、(2)同人の解雇撤回に関する団体交渉に誠実に応じなかったことが争われた事件で、大阪地労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3500 処分の時期
会社は、組合員X1の雇用関係を終了させることを同人の組合加入通知前に既に決定しており、本件解雇通知は、X1が雇用関係の継続を求めて争うことが明確になったことから、会社がX1との雇用関係を継続しないという組合加入通知前に決定していた方針の実現のために予備的、確認的に行ったものであって、X1の組合加入及び組合を嫌悪してなされたものではないとみるのが相当であり、不当労働行為には当たらないとされた例。
2123 その他交渉出席者
2240 説明・説得の程度
第1回団交において会社は組合に対してX1の解雇理由及び経過についてはある程度説明しており、第2回団交では会社の実質的な決定権者であるオーナーが出席し、解雇に至る事実について話がなされており、その後組合は申入書を提出したのみで、具体的な団交開催の申入れを行ったという疎明もなく、会社の交渉態度については、事実上の団交拒否ないしは不誠実団交の不当労働行為があったとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集691頁 |
評釈等情報 |
 
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