労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郡幸工業所 
事件番号  大阪地労委 平成10年(不)第6号 
申立人  全日本運輸一般労働組合中央支部 
被申立人  郡幸工業所 
命令年月日  平成10年12月22日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)組合加入通知等を行った直後に分会員3名を解雇し、うち1名を分会から脱退させた上で職場復帰させたこと、(2)分会員2名の解雇に関する団交に、実質的に権限のない者を出席させるなどしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委は、(1)組合員2名に対する解雇がなかったものとしての取扱い、(2)誓約文の手交及び掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1及びX2に対する平成9年6月19日付
け解雇がなかったものとして取り扱い、同人らを原職に復帰させなければならな
い。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交するとともに、1メ
ートル×2メートル大の白色板に同文を黒色文字で明瞭に記載して、被申立人事
務所の正面入口付近の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
                 記
                               年 月 日
 全日本運輸一般労働組合中央支部
  執行委員長    X3   殿
                       郡幸工業所
                        代表     Y1
  私が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7
条第1号及び第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後この
ような行為を繰り返さないようにいたします。
                 記
(1)平成9年6月19日、貴組合員X1氏及び同X2氏を解雇したこと。
(2)貴組合から申入れのあった貴組合員X1氏及び同X2氏の職場復帰に
関する団体交渉において、実質的交渉権限を有する者を出席させず、誠意ある対
応をしなかったこと。 
判定の要旨  1107 その他
分会結成した2名の組合員の解雇について、組合に加入して分会を結成したことを理由とする不利益取扱いであるとされた例。

2248 実質的権限のない交渉担当者
解雇に関する団交について、被申立人は一貫して実質的交渉権限を有する者を出席させず、不誠実な態度をとり続け、その後は正当な理由なく団交拒否しているものであり不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  廃棄物処理業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集112集576頁 
評釈等情報   

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