労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(富山運転センター脱退勧奨) 
事件番号  富山地労委 平成 9年(不)第2号 
申立人  国鉄労働組合北陸地方本部 
申立人  国鉄労働組合北陸地方本部富山県支部 
被申立人  西日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成10年12月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  西日本旅客鉄道株式会社の富山運転センター所長が、平成9年1月から2月にかけて、国労組合員に対して国労からの脱退勧奨を行ったことは、不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、富山地労委は、組合脱退勧奨による支配介入の禁止とポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合北陸地方本部及び申
立人国鉄労働組合北陸地方本部富山県支部所属の組合員に対し、申立人組合を脱
退するよう働きかけるなどして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2被申立人会社は、本命令書写しの交付の日から1週間以内に、下記の文書を申
立人両組合にそれぞれ手交するとともに、日本工業規格B列1番の大きさの白紙
に同文を楷書にて明瞭に記載し、被申立人会社富山運転センターの従業員の見や
すい場所に毀損することなく10日間掲示しなければならない。
 当社富山運転センター所長が、平成9年1月から同年2月にかけて貴組合員で
あったX1に対し、貴組合からの脱退を働きかけた行為は、富山県地方労働委
員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定さ
れました。
 よって、当社は、貴組合に対し、今後このような行為を繰り返さないことを誓
約します。
  平成 年 月 日
 国鉄労働組合北陸地方本部
  執行委員長 X2殿
 国鉄労働組合北陸地方本部富山県支部
  執行委員長 X3殿
                    西日本旅客鉄道株式会社
                     代表取締役 Y1 
判定の要旨  2621 個別的示唆・説得・非難等
平成9年1月から2月にかけての富山運転センター所長の組合員X1に対する一連の言動は、国労組合員であったX1に国労からの脱退を勧奨したものと認めるのが相当であり、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集112集496頁 
評釈等情報   

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