概要情報
事件名 |
ジョモトランスポート大阪 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 9年(不)第36号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合北大阪支部 |
被申立人 |
株式会社ジョモトランスポート大阪 |
命令年月日 |
平成10年12月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、申立人組合の分会に対し、(1)分会事務所及び分会掲示板を貸与しないこと、(2)団体交渉において、争議調整協定の締結を条件として、組合の要求事項のうち労働条件等の変更に関する組合との事前協議に関する事項について誠実に応じないことが争われた事件で、大阪地労委は、分会掲示板の貸与及び誠意ある団交応諾並びに文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、掲示物の内容の取扱いについて他の労働組合と 同等の条件で、被申立人会社敷地内に申立人JOMOトランスポート大阪分会掲 示板を貸与しなければならない。 2 被申立人は、申立人から平成9年4月8日付けで申入れのあった要求事項の うち、労働条件等の変更に関する申立人との事前協議に関する事項について、誠 実に団体交渉に応じなければならない。 3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない 。 記 年 月 日 全日本運輸一般労働組合北大阪支部 執行委員長 X1殿 株式会社ジョモトランスポート大阪 代表取締役 Y1 当社が、貴組合から平成9年4月8日付けで申入れのあった団体交渉に誠実に 応じなかったこと、及び、貴組合に対して当社敷地内に分会掲示板を貸与しなか ったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号及び第3 号に該当する不当労働行為と認められました。今後このような行為を繰り返さな いようにいたします。 4 申立人のその他の請求は棄却する。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
分会は日常の組合活動を行う単位として事業場等に設けられた下部組織であり、分会員数が1名であるという現状からみて、会社内に会議や書類の保管のための常設の分会事務所が必要不可欠であるとまでは認められないから、本件申立て時において会社が組合に対して分会事務所を貸与しないことにつき、会社に不当労働行為があったとはいえないとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が分会掲示板を貸与するに当たり別組合に対するものとは異なるこのような厳しい取扱いを提示したことについての合理的な理由の疎明がない以上、会社が政治活動の概念・範囲で合意に達していないとして組合に対して分会掲示板を貸与しないことは、組合と別組合とを合理的な理由なく差別的に取り扱い、組合として当然に行い得る情宣活動を不当に制限するものであって、組合の活動内容に対する支配介入であるとされた例。
2240 説明・説得の程度
労働条件の変更に係る団交における会社の態度は、自己の主張を根拠を示して説明することもなく、十分な協議に応じていない不誠実なものであるとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集485頁 |
評釈等情報 |
 
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