概要情報
事件名 |
習志野タクシー |
事件番号 |
千葉地労委 平成 8年(不)第1号
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申立人 |
自交総連・千葉地方本部習志野タクシー労働組合 |
被申立人 |
習志野タクシー株式会社 |
命令年月日 |
平成10年10月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合に所属する乗務員に対して公休出勤・公休変更を認めなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、千葉地労委は、公休出勤・公休変更が認められていたならば得たであろう賃金相当額の支払いを命じ、その余の申立て(謝罪文の掲示及び配布)は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は別紙1の目録記載の申立人組合員らに平成7年11月27日から平成8年4月22日までの間に公休出勤・公休変更が認められていたならば得たであろう賃金相当額を支払わなければならない。 2 その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
2900 非組合員の優遇
会社が組合員の公休出勤・公休変更を認めなかったのは、組合員に公休出勤・公休変更を命じることができるにもかかわらず、労働時間短縮を内容とする協定の締結をしようとしない組合を嫌悪していた会社が、公休出勤・公休変更を認めないことによって、組合員を不利益に取り扱い、以て組合を弱体化しようとする意図により行ったものとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集134頁 |
評釈等情報 |
 
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