概要情報
事件名 |
大阪トンボ交通 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 9年(不)第43号
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申立人 |
大阪トンボ交通労働組合 |
被申立人 |
大阪トンボ交通株式会社 |
命令年月日 |
平成10年 9月30日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、夏季一時金闘争に係る納金スト不参加組合員の統制処分という議題のゆえに組合臨時大会の会場として営業所車庫の使用を拒否したことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委は、会社による組合運営への支配介入であるとして、文書手交を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 大阪トンボ交通労働組合 執行委員長 X1 殿 大阪トンボ交通株式会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7 条第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後このような行為 を繰り返さないようにいたします。 記 平成9年7月29日、当社枚方営業所長が、同年8月3日の貴組合臨時大会会 場として当社枚方営業所3階車庫を使用したいという貴組合からの申入れを拒否 するに際し、同大会の議題が納金ストライキ不参加組合員に対する統制処分であ ることが拒否の理由であると述べたこと。 |
判定の要旨 |
3020 組合活動への制約
会社が組合臨時大会の会場使用を拒否する経過において、所長が会場使用の申入れを受けた際、同大会の議題が「納金スト不参加組合員に対する統制処分について」であることを理由に拒否したことは、組合に対し、中央大会という組合の機関運営に関して、その議題のいかんによって組合への会社施設貸与の可否を告げたというものであるから、会社による組合運営への支配介入がなされたというべきであり、労組法七条三項に該当する不当労働行為であると判断された例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集102頁 |
評釈等情報 |
 
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