労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中山運輸 
事件番号  佐賀地労委 平成 9年(不)第1号 
申立人  中山運輸労働組合 
被申立人  株式会社中山運輸 
命令年月日  平成10年 9月 2日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、副委員長が社長から、書記長が社長ほか会社幹部から、それぞれ組合活動をやめるように言われたこと及び組合三役に解雇通知と解雇予告手当の入った封筒を一方的に渡したことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、佐賀地労委は、組合三役に対する解雇がなかったものとしての取り扱い、解雇翌日から就労させるまでの間に得たであろう賃金及び一時金に相当する金額に年率5分を乗じた金額の支払い並びに文書掲示を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、X1、X2及びX3に対する平成9年3月5日付け
解雇がなかったものとして取り扱い、3名に対し、解雇の翌日から就労させるま
での間に3名が得たであろう賃金及び一時金に相当する金額並びにこれに年率5
分を乗じた金額を支払わなければならない。ただし、解雇予告手当として既に支
払われた金額を控除することができる。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交するとともに、2メ
ートル×1メートル大の白色板に同文を墨書して、被申立人会社の本社玄関付近
の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                 記
                             年 月 日
  中山運輸労働組合
   執行委員長 X1 様
                       株式会社中山運輸
                         代表取締役 Y1
  当社が平成9年3月5日に貴組合員X1氏、X2氏及びX3氏を
解雇したことは、佐賀県地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び
第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
  今後、当社は、貴組合との団体交渉には誠意をもって応じ、貴組合の活動に
ついては一切介入しません。
3 申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  1107 その他
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合三役に対する解雇理由はいずれも正当なものとはいえないところ、会社の不当労働行為意思が明白な中、組合三役に解雇理由を説明しないまま解雇したことからすれば、会社が同人らを解雇したのは、組合結成に中心的な役割を果たしてきた同人らを企業外に放遂することによって組合結成を阻止しようとする意図によるものと認めざるを得ず、労組法第七条一号及び三号に該当する不当労働行為であるとされた例。

4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
4613 P.Nのみを命じ、他の救済の必要性を認めなかった例
組合は、団体交渉応諾及び支配介入禁止の命令を求めているが、正常な労使関係を構築するのが先決であると思料されることから、ポストノーティスを命ずることで足りるとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集112集61頁 
評釈等情報   

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